メタボ特定健診
メタボリックシンドロームの特定健診が平成20年4月から義務付けけられました。
※特定健診の実施を義務化しているのは加入者本人では無く、健康保険組合などを運営する市区町村や企業にです。
これがいわゆる、通称メタボ健診ですね。
特定健診の目的としては、メタボ予防や、 早期発見、治療を促す事で生活習慣病を抑制し、医療費削減を目指す事です。
平成18年の調査によると、40〜74歳でメタボ及び予備軍は、男性2人に1人、女性5人に1人の割合。医療費に関しては、医療費全体の役3分の1もあります。
この特定健診は、厚生労働省により考え出されたもので、40歳〜74歳までの方が対象になり、
メタボリックシンドロームに重点をおいた、新しい健診制度です。
もし特定健診で、メタボ及び予備軍と診断された方は、
所属の健康保険組合から組合が指定する期間で保健指導を受けるようにとの通知があり、
保健指導を受けなければならなくなります。
保健指導では、医師や保健師、管理栄養士が、メタボ改善のための目標と、
食事・運動などのプランを決定して、その後6ヶ月間の間目標達成に向けて、プランを実施することになり、この保健指導で、改善がみられなかった場合はペナルティが課せられるようになります。
メタボ罰金
メタボ及び予備軍と診断された方で、保育指導を受けても改善が見られない場合は、罰金が課せられることとなりました。
この罰金は、企業の健保組合など保険者に課せられます。
つまり、個人個人に課せられるものではありませんが、あまりにも罰金の金額が大きい場合は、将来的には保険料があがるといった可能性もあります。
このペナルティー(罰金)の導入は、特定健診がスタートする2008年4月から5年後です。
では、具体的にどのような検査をするのでしょうか?
次は特定健診の内容についてお話します。